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安全運転管理者の選任義務とは?中小企業が知らずに違反しているケース
社用車を一定台数以上保有する会社には、安全運転管理者の選任が法律で義務づけられています。
しかし「うちには関係ない」と思っている経営者の中に、実は選任義務の対象になっているケースが少なくありません。本記事では、選任義務の基準と中小企業が見落としがちなポイントを整理します。
安全運転管理者とは
安全運転管理者とは、道路交通法に基づいて事業所ごとに選任が義務づけられている役職です。社用車の安全な使用を管理し、ドライバーへの安全運転指導や運行前の酒気帯び確認などを担います。
外部に委託することはできず、自社の従業員の中から選任する必要があります。
選任義務が発生する台数の基準
安全運転管理者の選任義務が発生する基準は以下の通りです。
乗用車・貨物車などの自動車を5台以上使用する事業所、または自動二輪車(原動機付自転車を除く)を含む場合は自動二輪車1台を0.5台として換算した合計が5台以上の事業所が対象です。
さらに、自動車の台数が20台以上になると副安全運転管理者の選任も必要になります。
中小企業が見落としがちなポイント
「使用する」台数で判断する
選任義務は「保有している」台数ではなく「使用する」台数で判断します。リース車両や社員の自家用車を業務で使用している場合も台数に含まれる可能性があります。
事業所単位で判断する
選任義務は会社全体ではなく、事業所ごとに判断します。本社と営業所が別の場所にある場合、それぞれの事業所で台数を確認する必要があります。
選任者の要件がある
安全運転管理者に選任できる人には要件があります。年齢が20歳以上(副安全運転管理者は30歳以上)、選任前2年間に公安委員会の取消処分を受けていないことなどが条件です。
違反した場合のリスク
安全運転管理者を選任しなかった場合、道路交通法違反として5万円以下の罰金の対象になります。また、選任していても業務を適切に行わせていない場合も同様に罰則の対象となります。
社用車を使った業務中に事故が起きた際、安全運転管理者の選任義務を果たしていなかったことが会社の管理責任として問われるケースもあります。
選任後にやるべきこと
選任したら、所轄の警察署に届け出が必要です。選任から15日以内に届け出を行わなければなりません。また、安全運転管理者は定期的に講習を受けることも義務づけられています。
社用車管理の全体的な見直しは[営業車・社用車の管理、ドライバー任せで本当に大丈夫?]から、車検・点検管理の具体的なリスクについては[社用車の車検・点検をドライバー任せにする会社が陥るリスク]も合わせて参照してください。
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安全運転管理者の選任義務とは?中小企業が知らずに違反しているケース|所沢の輸入車専門店
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社用車を5台以上使用する事業所には安全運転管理者の選任が義務づけられています。選任が必要な台数の基準、中小企業が見落としがちなポイント、違反した場合のリスクをわかりやすく解説します。

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